個人の尊重と自立支援を柱とした、社会福祉の在り方を見直すための改革が進められ、平成12年6月に「社会福祉法」が成立しました。
愛育社でもこのような法改正の趣旨に沿って、利用者と施設のコミュニケーションの活性化を目指して、「苦情・不満・意見・要望(以下「苦情など」とする)を解決するための仕組みに関する規定」を設け、利用者間の苦情などに的確に応え、よりよい施設づくりを進めて参りたいと考えております。
お気づきのことがあれば、どんな小さなことでも結構ですので、積極的に施設に対してご要望くださるようお願いいたします。なお、仕組みは次の通りです。
各施設の施設長を、苦情解決の責任者としています。施設に関する苦情などがございましたら、お申し出ください。
受け付けた苦情などは、解決責任者である施設長、関係職員へ回覧し、円滑・円満な解決に努めます。
受け付けた苦情などは、解決責任者より所定の用紙により、改善されたものの通知書、調査を実施したことの報告書または調査を行わない旨の通知書をもって申出人へ通知します。
個人情報に関する物や申込者が拒否した場合を除いて、苦情などについて、毎年度終了後に事業報告やホームページにおいて公表し施設の改善に努めます。